

温泉は、地中からゆう出した直後の新鮮な温泉が最も効用があると言われているが、それぞれの泉質に適する正しい用い方をしなければかえって疾病に不利に働く場合がある。したがって、温泉療養に際して医師の指導を受けることが望ましい。
浴用又は飲用上の注意に関して温泉の温度および泉質に応じて具体的な注意を必要とする場合は、温泉について専門的知識を有する医師の意見を参考とする。
- 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回位とし、その後は1日2回ないし3回までとする。
- 温泉療養のための必要期間は、およそ3ないし4週間を適当とするが、少なくとも2週間以上が望ましい。
- 温泉療養開始後1週間前後に浴湯反応(湯さわり又は湯あたり)が現れることがあるが、この時期を過ぎると本格的な快復が現れる。すなわち、「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は中止し、湯あたり症状の快復を待って更に入浴を続ければよい。
- 強い酸性泉や硫化水素泉では、入浴後に皮膚に「湯ただれ」が出来やすいので、皮膚の過敏な者は注意を要する。
- 以上の外入浴には、次の諸点について注意する。
ア 入浴時間は、その温泉の温度により異なるが、初めは5分ないし10分間位とし、なれるにしたがって延長してもよい。 イ 入浴中は、運動浴は別として一般には安静を守る。 ウ 入浴後は身体についた温泉の成分を水で洗い流さない。(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか温泉成分を拭き取るのがよい)。 エ 入浴後は、一定の時間休息をとる。 オ 次の疾患については、原則として、高温浴(42℃以上)を禁忌とする。
(ア) 高度の動脈硬化症
(イ) 高血圧症
(ウ) 心臓病カ 熱い温泉に急に入ることは脳貧血を起こすことがあるので、それを防ぐため、入浴前に身体にかけ湯をして温め、また頭部に湯をかけてから浴槽に入るのがよい。
この温泉を公共の浴用に供するためには、温泉法第12条による許可を必要とする。

